出会い系サイト・インターネットトラブルや悪質業者を規制する法律

様々なサイト〜出会い系サイト・悪質サイト、ネットトラブルに関して、法律で規制や消費者保護が図られているんです。

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サイトトラブル、こんな場合



・無料ポイント内で利用したはずが・・・
・未払いの利用料の延滞金が非常に高額になってしまった・・・
・サイトの運営元から、「援助交際を誘う書き込みをしただろ?罰金を支払え」と言われている・・・

こんな場合に関して、実はきちんと法律で規定されているんですよ。






電子消費者契約法



少し長いですが、正式名称を「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する
法律」と言います。。この法律はネットを通して、消費者が商品を購入したり、サービスを受けたりす
る契約をしようとした場合、誤動作によって不利益を被ってしまう場合が多い事から、業者に誤動
作防止の措置をを執らせる事によって、消費者を救済しようとしています。


1.誤動作防止の措置
 業者は、消費者がどのような内容での契約をしようとしているのかを最終的に契約する前に確認させる為の措置を講ずる必要があります。例えば、購入する商品の数を事前に明示させたり、購入代金を契約前に明示したりする事です。

2.契約の成立時期
 ネット上で消費者が契約の申込みをした場合、業者がその内容で受諾しましたという通知を消費者に出す必要があります。その通知が届いて初めて契約が有効に成立するのです。


以上の事に反する場合は、法的(電子消費者契約法、並びに民法)に無効となり、契約の効力は
生じません。






消費者契約法



悪質な業者が運営するサイトの場合、料金を支払わないでいると、メールや電話にて「延滞金とし
て、一日につき¥1,000(業者によりまちまちです。〜¥3,000位請求される場合もあります)
等、結構な高額を請求したりしてきます。


1.違約金の制限
 消費者契約法によれば元金に対し、年利14.6%を違約金(賠償金)の上限として規定されています。


上記の規定に違反する消費者契約は無効となり、法的な効力はありませんので、年14.6%を越
える部分での違約金は支払う必要はありませんよ。。






出会い系サイト規制法


この法律も少し長いですが、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する
行為の規制等に関する法律」と言います。。。出会い系サイトにおける児童売春(一般的に言われ
る援助交際)の防止を目的に施行されました。


1.18歳未満の児童を誘う書き込み
 それによって援助交際を誘う行為。

2.出会い系サイトを利用した児童
 18歳未満の子を指します。

3.そのサイトの管理者
 児童が利用してはいけない事の明示や、その児童が18歳未満でない事の確認の義務があります。


上記の事があった場合には、100万円以下の罰金という、非常に重い罰則が規定されています。






私達は悪徳アダルトサイト業者と断固闘います。



11/7〜8の朝方から夜間まで(つまりほぼ一日中ですね)、当事務所に執拗な無言電話&FAX
が送られて来ました。(FAX内容については、今後警察に対し被害申告をする可能性がある為、現
時点では公開できません)恐らく、悪質サイト運営業者からのものであると考えられます。

よく、周りの方から「割に合わないでしょ?」とか、「業者から嫌がらせされませんか?」と聞かれる
事があります。確かに割に合わない点は沢山あります。でも、業者からこういう嫌がらせをされてい
る私だからこそ、被害に遭われているあなたのお力になれると考えています。

もし、あなたがアダルトサイト被害に遭い、「泣き寝入りはしたくない」とお考えなら、是非、私達の
経験、ノウハウを活用し、立ち向かいましょう。あなたには私達がついています。




サイト被害の相談をするあなたはこちら 


ご相談頂いた場合、実際にそのアダルトサイト、出会い系サイトへ訪問した上で法的な支払
い義務・個々のケースに合わせた対処法等、確実な回答を致します。ご安心下さいね。

特に最近、サイト業者が消費者の自宅等に直接請求に来る・サイトに登録された時点で、
悪質なスパイウェアを仕込まれメールアドレス等のPC情報が抜かれるといった被害例も多
く報告されてきており、安易に無視・放置できない要因となっている点、注意して下さい。




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