悪徳訪問販売の業者による被害が目立つ
悪徳商法の「定番」というと、被害に遭われた方に失礼ですが、悪徳商法被害の中でも訪問販売
が占める割合というのはすごく多いですね。。一見、訪問販売ではないような契約でも、法律的に
は訪問販売に該当するような場合も多いですし、昔からずっとありますしね。。きっとこれからも手
を変え品を変え、これからも訪問販売は続いていくと思います。残念ですが。。。
当サイトでも紹介している点検商法やかたり商法、霊感商法、資格商法も勧誘方法としては訪問
販売の形態がほとんどです。(ただ、資格商法の場合、電話勧誘による方法も多いですが。。。)
よく扱われる商品
・布団、浄水器、教材、美容器具、掃除機、ミシン、各種点検や住宅のリフォーム、増築・改築の
勧誘
訪問販売被害相談実例1.
(アパート在住の相談者)「水質の定期調査に来ました。ここの方達は全て無料調査の対象ですのでご安心下さい」と、作業着の人間がやってくる。試験管に水と薬品を入れ調査を始める。
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業者が、「アパートは水を上の貯水タンクに入れてから使用しているから水質が悪くなりがち。でも、浄水器をつければ問題ない」と勧誘される。
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この浄水器は、アパートの方々全てにお勧めしています。と言われ、良い物であればと契約。
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その後、近所に聞いてみたら、浄水器を付けていない家庭もあった。水質にも問題ないらしい。
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業者にクーリングオフしたいと言ったが、「既に取り付けて、使用しているものは対象外」と言われてしまう。
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訪問販売の対処法とクーリングオフ
訪問販売のクーリングオフは法律で定められた指定商品が目的物となっている契約で、法定書面
が交付された時から8日間です。でも、これは原則論ですので、具体的事案に関する判断は必ず
専門家にご相談下さいね。
クーリングオフできる?−販売員に商品を使わされた・・・。
こういった相談も多いんです。。契約させてその場で「使い方をお教えしますよ!」と言って商品の
梱包を開けさせ、使わせてしまうんですね・・。特に化粧品や健康食品。消費者としても商品を使っ
ちゃうとクーリングオフは無理なのかな??と、自然と思ってしまう為、泣き寝入りさせるには絶好
の手なんです。
でも、ひとつ覚えて下さい!
原則として、商品を使っちゃってもクーリングオフはできるんです!!
「原則として」と前置きしたのは、使っちゃうとクーリングオフができなくなってしまう商品も幾つかあ
るからです。法律的には 指定消耗品と言います。
でも、契約の際に、「これは指定消耗品だから、使っちゃうとクーリングオフできないよ」と所定の
方法により明示する必要があります。業者がその義務を怠った場合は、使っちゃってもクーリング
オフできますよ!
ちなみに、契約時に販売員に商品を使わされた場合、使用ではなく、試用であるのでクーリングオ
フは可能ですよ!
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