二次被害・商品や講座、会員権の次々販売、悪質解約代行の勧誘の被害と、クーリングオフ
   
あなたの名前を名簿から削除してあげる。悪徳商法の被害者を更に騙す、二次被害とは?被害を防ぐ法律的対処法は?
 
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二次被害とは?



資格商法や、会員権商法の被害者をターゲットに

  「名簿から削除させてあげる。ただ、その為の手数料を負担して下さい」
  「被害の実態調査をしているから○○まで来てお話頂けませんか」
  「あなたが契約した会社は潰れる、このままだと名簿が流出して悪用されるから対処せねば」
  「資格に合格するまでサポートする契約になっている。サポート料として○○円振込んで」

などと迫り、結局は新たな勧誘や、お金を振り込ませ特に何もしない、といった被害相談が多いで
す。。



 二次被害相談実例1.
しつこい電話勧誘に負けて、ある会社の会員権サービスを受ける事に・・。代金は高額の為、クレジット払い。



結局、事前の説明に会った会員権サービスはまともに受けられず、「騙された。。」と思っていた矢先、あるボランティア団体から「あなたが契約した会社は悪徳業者。解約させてあげる」との電話がかかってくる。



その団体の事務所に赴くと、「ウチはこの手の問題に関してはプロ。消費者センターからも委託を受けている完全なボランティア団体。だから安心して。ウチが発行する退会証明書があれば業者は何も言ってこないから」と言われ、安心するが・・・。



「ただ、退会証明書の発行や業者を納得させる為の交渉に関してはどうしても費用が必要になる。そこの部分だけは費用を負担して欲しい。もし、一括が無理ならクレジットも可能だから。」






二次被害のクーリングオフ、救済法



二次被害の場合も、ケースバイケースではありますが、例えば商品の購入等であればクーリング
オフできる可能性は高いです。二次被害といえど、新たな契約ですからね。。その都度きちんとし
た契約書等の文書も交付する必要がありますし、それぞれに勧誘時の禁止行為が定まってます
から、それらを調査することによって、業者に解約の為の主張をしていきましょう。

会員権商法の被害者をターゲットにしている業者の場合も、解約の為のサポートと称して被害者を
呼び出し、結局はお金を搾り取るのが目的ですからね・・・。まぁ、いろんな名目でお金を取ってい
るようですが。。。






二次被害を防ぐ為には



この手の勧誘をしてくる連中はNPO法人を名乗っていたり、ボランティア団体を名乗っていたり、ひ
どい場合には「国民生活センターから委託を受けた」ってのがありました・・・。

そんな事、ぜったいにありませんから、くれぐれも気をつけて下さいね!

「ウチは必要ありません。二度と勧誘してこないで下さい」と、(言えれば言って下さい。。)もし、な
かなかハッキリと言えない様なら、お気軽にご連絡・ご相談下さいね。




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