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解約には「内容証明」しかない!
。「内容証明」なんて難しい名前が付いていますが原則としてそれ自体では法的効果を持つこ
とがないタダの手紙です。但、放っておくと一定の法的効果を生じさせてしまうものもありますので
注意が必要です!内容証明の判断については、必ず専門家にご相談下さいね。特徴としては、一
定の形式にそって書いた文書を郵便局から送ると、その日から5年間は郵便局がその内容を証明
してくれるのです。それはつまり、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の意思表示をしたか、
が客観的証拠として残るということです。そしてさらに配達証明をつければ確かに配達した、という
ことも証明されます。
悪徳商法の被害を受けて、クーリングオフしようとした場合、内容証明が有効です。。悪徳業者
に対しては意思表示をしたという強力な証拠になる為、後日、「言った・言わない」の水掛け論にな
らずに済む為です。これは、特に悪徳業者には重要な事なんですよ!!
尚、法律で、文書により意思表示をするよう規定している場合もあります。その場合も内容証明が
有効です。(但、過去の判例の中には口頭での意思表示も有効としたものもありますが・・・、内容
証明を使うのが安心だと思います。訴訟をするのも面倒ですしね。。)ちなみに、我々が相手方に
意思表示をしようと思った場合は殆ど必ず内容証明を使います。勿論「言った、言わない」の水掛
にしない為ですよ。
内容証明を作成する
・字数 縦書きなら1枚に20字×26行以内で書かなければなりません。
横書き 20字×26行以内
26字×20行以内
13字×40行以内
・原則としてひらがな、カタカナ、漢字、アラビア数字、漢数字のみ。例外的に固有名詞(氏名・
会社名・地名・商品名)を表す場合には英字が可能です。
・「」 、 。 等の一般的に使用されている記号。(「」は一組で1文字とします。)
・@、Aは2文字と数える。
・市販されている内容証明郵便用の罫線用紙もありますが、用紙にきまりはないので普通の便
箋でも構いません。(一般的には、A4かB4袋綴じが主流ですね。。)ワープロ・パソコンの利用も
勿論可能ですよ。但、図表 ・絵 ・写真・その他一般書類の添付はできません。本文を作った際、
本人控え・相手用・郵便局控え、と同じものを3通作成します。1通が2枚以上になるときは綴目に
契印が必要です。(実印である必要はありません。三文判で可能です。)綴じ方は、のりやステープ
ラーでするのが一般的です。
内容証明作成を専門家に依頼する利点
法律に詳しくない人間が作成した書類では業者に無視されてしまうのが現状です。当サイトでは
相談をお受けして作成した法律書類の全てに、代表である小澤行政書士の職印を押しています。
法的な主張・体裁・法律家の記名・職印が整った書類を業者に送付することで素早い解決に導き
ます。
そして、仮に内容証明が業者に無視された場合でも消費者問題の専門家ならではの知識 ・手段
で対抗していきます。どうぞ、安心してご依頼下さい。。
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