クレジット契約もしてしまった場合・信販会社に対する支払い停止
   
販売業者にクーリングオフはしたけど、、クレジット会社には何か手続きする必要あるの?どんな方法?
 
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クレジット契約は、売買契約とは別個の契約



高額な契約した際、ローンを組んだりする事がよくありますよね?そういうケースの場合、直接的
な契約をした販売業者とは別に信販会社とも契約をした事になるんです。(割賦購入あっせん契
約 ・クレジット契約といいます。)販売業者が信販会社から消費者の代わりに代金を受け取り、契
約者は月々の分割払いという形で信販会社に対して支払いをしていくという形態ですね。

仮に販売業者との契約を取り消したり、解除したりした場合は、信販会社に対しても、クレジット契
約自体の解除や月々のクレジット払いを拒絶する旨の主張をする必要性があります。悪徳商法を
紹介するTV番組等により業者に対する「クーリングオフ」の手続きはよく知られているのですが、
クレジット契約の方をそのまま放置した為に信販会社が消費者に対し、立替金請求訴訟を提起す
るというケースも現実に存在するので注意が必要ですよ!






クレジット契約のクーリングオフ



クレジット契約も一定の要件の元、クーリングオフをすることができるんです。。その為の要件は以
下に挙げる5つです。


業者の営業所等以外の場所で締結した割賦販売 ・ローン提携 ・割賦購入あっせん契約

契約の目的物が政令で定める指定商品 ・権利 ・役務(クーリングオフ対象商品)である事

割賦販売法所定の書面を受領してから8日以内である事

消費者が契約に係る金額(つまりは販売価格)の全部の支払いを終えていない事

政令で定められた消耗品が契約の目的物だった場合、消費者がその物を消費していない事
  ・販売業者には目的物が消耗品である為、消費した場合は契約解除できない旨、所定の方法
   により告げる必要があります。






クーリングオフできない時は? - 支払い停止抗弁権



クレジット契約にもクーリングオフがあると言っても、現実には契約形態によってクーリングオフ
期間が違ってくる為、売買契約自体はクーリングオフできても、ローン契約まではできないという
場合が多くあるんですね。。

でも、「クーリングオフできません」じゃ話になりません・・。ご相談者も納得しませんしね。でも、大
丈夫!方法はありますよ。お題にもある通り、支払いを停止するわけです。。

気をつけなきゃいけないですが、だからと言って、勝手に支払いを止めちゃいけませんよ!って事
です。あくまで合法的に、、支払いを停止する為に信販会社に対して手続きをする必要がありま
す。その為の要件は5つです。


2ヶ月以上、且、3回以上の割賦購入あっせん契約である事

契約の目的物が政令で定める指定商品 ・権利 ・役務である事

契約総額が¥40,000以上(リボルビングの場合は¥38,000以上)である事

販売業者に対する抗弁事由が存在する事 ※後述します

消費者が商行為として契約していない事。消費者契約である事






業者に対する抗弁事由



支払いを停止する為の要件の中の「抗弁事由」とは何でしょう?主なものを以下に挙げます。


販売業者側に債務不履行がある
  ・商品の引渡が無い、欠陥がある、事前の説明と違っている場合等がこれに当てはまります。

そもそも契約が成立していない

契約が民法の一般規定により無効、もしくは取消しができる

クーリングオフによる契約解除(中途解約も含む)






クレジット支払停止抗弁を主張する際の注意点



以上の様な要件のもと、支払停止抗弁権をローン会社に主張した場合、法律的にはローン会社か
らの請求は止むことになりますが、業者によっては構わず請求してくる場合もありますので、銀行
や郵便局からの引き落としの場合にはそれに関する手続きも必要になってきますので注意が必
要ですよ。

手続きの詳細に関するご相談は、専門家にお気軽にお尋ね下さいね!




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