悪徳業者との契約、解約・クーリングオフの方法
   
残念だが、クーリングオフできない契約もある。。商品を使った場合のクーリングオフは?解約はどうなる??
 
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クーリングオフ期間



クーリングオフ期間は一律ではありません。法律では以下の様に規定されています。

訪問販売 ・電話勧誘販売 ・特定継続的役務のクーリングオフ期間については法定書面受領日から8日間

連鎖販売取引 ・業務提供誘引販売のクーリングオフ期間については法定書面受領日から20日間(連鎖販売に関しては契約書交付よりも商品引渡し日が後であれば商品引渡し日から20日間)


でも、仮にクーリングオフ期間が過ぎていると思っていたり、悪徳業者に「クーリングオフ期間が過
ぎているから、クーリングオフはできません」と言われたとしても、状況により契約を解除できる場
合があります。「契約書にクーリングオフできないと書いてある」「違約金の支払いが必要だ」などと
クーリングオフ妨害をしてくる悪徳業者も存在します。

確かに違約金の支払いが必要な場合もありますが、そういった状況はかなり限定されるんです
よ!具体的事例の詳細については専門家にご相談くださいね。。






クーリングオフできない契約がある



消費者契約ではない場合
   ・営業の為に締結する、販売又は役務の提供(以下、契約)
   ・国外の者(業者)との契約
   ・国又は地方公共団体との契約
   ・特別の法律に基づいて設立された組合・連合会・中央会・国家公務員法で定められた団
    体、労働組合が、その構成員と締結した契約
   ・事業者がその従業員と締結した契約


について

ただし、「営業」とはいえ、その専門以外のものに関する契約はクーリングオフできる余地がありま
す。ごく最近(平成15年)の判例を根拠に業者と粘り強く交渉していけば、道は開けてきます。

「あ、ひょったしたら自分の事かな・・・?」と心当たりのある方、お気軽にご相談くださいね。。


クーリングオフの対象外商品や権利・サービスの場合
   ・自動車
   ・指定消耗品として指定されている商品






商品使っちゃった・・・〜指定消耗品



指定消耗品とは、使用すると、その商品価値が著しく落ちる為、特別に指定されている物の事で
す。化粧品がその代表ですかね〜。詳しい種類はクーリングオフ対象商品ページへ。

指定消耗品の場合は、使うとクーリングオフできないと思われているようです。。。でも、違います
よ!指定消耗品の場合も、契約書に「この商品は指定消耗品だからクーリングオフできない」等と
記載する必要があり、その記載が無い場合は、指定消耗品であっても・使っちゃってもクーリング
オフできるのです。。


ちなみに、指定消耗品でない商品の場合、(例えば布団とか。。)使っちゃっても、充分クーリング
オフは可能ですよ!!





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