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口頭にてクーリングオフしたいと申出た場合
解約はできない ・後ほど担当者からご連絡します ・分かりました、等々
これらは悪徳業者の常套手段です。これらの方法により消費者の意思をとりあえずかわしてお
いて、法定のクーリングオフ期間が経過してから「そんな話は聞いていない」などと言ってきます。
電話口で怒鳴りつけ、クーリングオフを妨害する手口もよく見られるものです。このような事態を防
ぐ為にも業者に対する主張は「必ず内容証明でする」と考えておく必要があります。
一応はクーリングオフを認める場合
ただその為の手数料(解約金)を払ってくれ ・使用した商品分はクーリングオフはできない
これらの言い分は法律的には合っている場合もありますが、特定継続的役務の場合のクーリング
オフ期間が過ぎた後での中途解約であったり、指定消耗品を使用した場合であったりと、状況が
かなり限定されます。
業者の対応が一見、親切そうでも安心してはいけませんよ。もし、良心的な業者ならそもそも無理
な契約は締結させませんし、締結の段階できちんとクーリングオフ等の解除・解約制度の存在
を説明するからです。(法律的にもそういった説明義務を負っているんです。)
契約内容や業者の対応に関し、少しでも不安がある場合は必ず専門家にご相談くださいね!
消費者に責任転嫁する場合
「あなたのがんばり次第で儲かる」と言っただけで、「必ず儲かる!」とは言ってないでしょ ・あ
なたのやり方が悪い、等々
特にマルチ商法や内職商法の場合、必ずと言っていいほど言ってきます。業者に上記のようなセ
リフをハッキリ言われてしまうと、「あぁ・・、やっぱりそうなのかな・・・」と思ってしまう方が多いので
すが、決して尻込みしてはいけません!
例えば内職商法の場合、業者には消費者に対して、仕事あっせん回数 ・利益 ・報酬等の条件や
額、特定利益に関する規定を、契約前の説明書や、契約書に明確に記載しておく義務があるので
す。その記載が無ければ書面不備ですから、そのポイントを突いて業者と交渉していきましょう。。
クーリングオフの権利が無いと言ってくる場合
予め「クーリングオフはしません」と誓約書を書いたでしょ・ウチはクーリングオフやってない
業者の中には契約の際、上記の様な特約を結ばせる場合もあります。しかし、クーリングオフと
は、法律が特に認めた無条件解除権であり、これを当事者間の契約でなくす事はできません!
ですから、「クーリングオフしません」といった類の特約には何の効力も無く、クーリングオフの対
象 ・期間内であれば、クーリングオフすることができます。何かおかしいと感じたら、早い段階で専
門家にご相談下さい。
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