不動産取引・宅地、建物の売買の被害と、解約・クーリングオフの相談
不動産、宅地、建物取引はクーリングオフできる!諦める必要はない!!無理な勧誘に負けるな!!
TOP
>
悪徳商法別クーリングオフ期間
>
不動産取引・原野商法・利殖商法
リーガルサービス案内
運営事務所紹介
消費者救済相談
被害救済を専門家に依頼する利点
当サイトへご相談されるメリット
ご相談からの流れ
当サイト利用規約・特商法表示
皆さんからの声
メディア取材・掲載歴
被害救済・解約制度
悪質商法被害の予防と真の救済
クーリングオフの方法
アダルトサイト・出会い系の法律
個人事業主のクーリングオフ
クーリングオフの効果
クーリングオフできない場合
クレジット契約もしてしまった・・
内容証明でクーリングオフ!書き方
被害事例とその解説
被害の実態と、その対策
悪徳商法の種類と手口
悪質業者のクーリングオフ妨害例
インターネット上の消費者問題
悪質サイト・ワンクリック請求関連
架空請求の被害
消費者問題情報
消費者のギモンQ&A
悪質商法・消費者問題関係法令
ネットトラブルを規制する法律
相互リンク
相互リンクについて
リンク集
リンク集2
不動産取引・原野商法・利殖商法
特にマンション投資関連の契約による被害が相次いでいます。これらの業者は執拗な電話勧誘に
よりアポを取り、なんとか丸め込んで契約を取り付ける非常に強引なやり方をすることが多いよ
うです。不動産関連の契約ではクーリングオフができないと思ってらっしゃる方が多いようですが、
この場合も一定の要件を満たす場合はクーリングオフすることができるのです。
よく扱われる商品
・宅地、建物
不動産取引のクーリングオフ
不動産取引のクーリングオフは以下の要件を満たせば可能です。。
1.
売主が業者であり、買主が業者でない個人である事
2.
業者の事業所等以外の場所での契約である事
3.
法定書面を受領してから8日間以内である事
2.について
この場合も訪問販売の場合と同様、買主が自宅や職場にて取引きを請求した場合にはクーリン
グオフできません。ただし、買主が請求したとしても、それが自宅・職場以外の場所であればクー
リングオフできますよ。
3.について
他の契約スタイルと同様、契約書にクーリングオフができる旨の記載がなければならず、それが
ない場合はたとえ契約締結日から8日を過ぎていてもクーリングオフは可能です!
その他の
悪徳商法・クーリングオフ解説
>
Top
>
悪徳商法別クーリングオフ期間
>
ご相談・お問い合わせ
クーリングオフ・悪徳商法・消費者問題被害救済のスペシャリスト-消費者問題ドットネット
悪徳商法には、クーリングオフ&内容証明&その他解約法で素早く解決!泣き寝入りしない、平穏と安心を取り戻す為の悪徳商法解約法
不動産取引・宅地、建物の売買の被害と、解約・クーリングオフの相談
Copyright (C) 2006
消費者問題ドットネット
All Rights Reserved.
当サイトのすべての内容は著作権法及び国際条約により保護されています。記載内容の無断転載・転用は法律により禁止されています。