不動産取引・宅地、建物の売買の被害と、解約・クーリングオフの相談
   
不動産、宅地、建物取引はクーリングオフできる!諦める必要はない!!無理な勧誘に負けるな!!
 
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不動産取引・原野商法・利殖商法



特にマンション投資関連の契約による被害が相次いでいます。これらの業者は執拗な電話勧誘に
よりアポを取り、なんとか丸め込んで契約を取り付ける非常に強引なやり方をすることが多いよ
うです。不動産関連の契約ではクーリングオフができないと思ってらっしゃる方が多いようですが、
この場合も一定の要件を満たす場合はクーリングオフすることができるのです。


 よく扱われる商品
  ・宅地、建物






不動産取引のクーリングオフ



不動産取引のクーリングオフは以下の要件を満たせば可能です。。

 1.売主が業者であり、買主が業者でない個人である事
 2.業者の事業所等以外の場所での契約である事
 3.法定書面を受領してから8日間以内である事


 2.について
 この場合も訪問販売の場合と同様、買主が自宅や職場にて取引きを請求した場合にはクーリン
グオフできません。ただし、買主が請求したとしても、それが自宅・職場以外の場所であればクー
リングオフできますよ。

 3.について
 他の契約スタイルと同様、契約書にクーリングオフができる旨の記載がなければならず、それが
ない場合はたとえ契約締結日から8日を過ぎていてもクーリングオフは可能です!




 その他の悪徳商法・クーリングオフ解説







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