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絵画等、展示会商法
街頭で「絵に興味はありませんか」と話しかけられたり、「会場で見るだけでいいから」と勧誘され
会場に行くと、「どんな絵がお好みですか」と徐々に購入に関して執拗に勧誘されるケースが多い
です。これらの商法の常套手段として、契約するまで帰さない!!というのがあります。きっとマニ
ュアルなんでしょうね。。ノルマもあるようですし・・。会場では「本当に良い物だから!!」なんて
勧誘する事が多いですが、本当に良い物だったら、無理な勧誘しなくてもね〜。。。売れていくんじ
ゃないんですか。
被害額が高額な為、クレジット契約をさせられている場合がほとんどです。
よく扱われる商品
・絵画、宝石、貴金属、着物、オーダーメイドスーツ、化粧品、洗剤等
展示会商法被害相談実例1.
出会い系サイトで知り合った異性と何度かメール、電話にてコンタクトを取るうちに、実際に会ってみたくなり、待ち合わせをした。そうして何度か会ううちにお互いの仕事の話もするようになった。
↓
「実はオーダーメイドのスーツを作ったり、デザインをしている会社に勤めている」良かったら今度会社の展示会があるので、来てみない?と誘われる。
↓
怪しいとは思ったが、「まさか自分が騙されるわけはない」という気持ちと「相手を信じたい」という気持ち、相手からの「自分の知り合いだから特別に来てもらうだけ。スーツの良し悪しの見分け方も教える」という言葉を信じてしまった。
↓
展示会場では、生地の説明から始まり、その会社のスーツの説明を聞かされ、その内「同じブランドのスーツで食事なんかに行けたら良いね」等、少しずつ勧誘に変わっていき、何時間も説明を聞かされた。
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絵画等、展示会商法のクーリングオフ
展示会商法の場合、勧誘方法等により判断する必用があます。街頭で声をかけられた様な場合
にはキャッチセールスとしてクーリングオフが可能になってくる場合もありますが、かなり微妙なケ
ースが多く、最悪、クーリングオフの適用場外に該当する時もあります。もちろん、消費者を保護す
る制度はクーリングオフだけではありませんので、諦めずに、詳細については、必ず専門家にご相
談下さいね。
ちなみにキャッチセールスの形態をとり、訪問販売に関する規定の適用を受けるのならば、法定
書面を受け取った時から8日間がクーリングオフ期間です。
無理な勧誘を受け、例えば、「帰ります」と言っているのに、契約するまで拘束された等の事情が
あるときは消費者契約法によって契約を取消す事が可能です!
その他の悪徳商法・クーリングオフ解説
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