悪徳モニター商法の被害と、解約・クーリングオフの相談
モニターになってくれれば毎月モニター料が!なってみたのはいいけれど、、事前説明通りの料金を支払ってくれない。
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業者から新商品のモニターになってくれと勧誘され、浄水器や健康食品・布団等の商品を購入さ
せられ、毎回感想等のレポートを提出すると業者からモニター料が支払われるという悪徳商法で
す。
勧誘文句として、「モニター料が継続して入ってくるから、すぐに元は取れます」とか「モニターキャ
ンペーン中なので、特別価格で購入できます」というのが多いですね。でも、レポートの内容に文
句を付けられたりして、結局、事前説明にあったモニター料は支払われない。その結果、購入代金
だけが残る被害が目立っています。高額契約の場合、
クレジット契約
もさせられていたりします。
よく扱われる商品
・浄水器、健康食品、布団、FAX、洗剤等
モニター商法のクーリングオフ
モニター商法の
クーリングオフ期間は、法定書面の交付を受けてから20日間
です。
ただし、これはあくまで原則的な法律理論であり、事例によってはこれに当てはまらない場合もあ
ります。具体的事例の詳細に関しては専門家に必ずご相談下さい。
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