悪徳業者のキャッチセールス・お肌無料診断から化粧品・健康食品販売被害とクーリングオフ
街頭で「アンケートお願いしまーす」で結局、高額契約。皆さん、案外知らないものです。キャッチセールスの対処法。。
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キャッチセールス
悪徳商法の典型とも言うべきものです。街頭で「お肌の無料診断をしています」「雑誌アンケートに
ご協力下さい」等と勧誘し、営業所へ同行させ、結局は高額な商品・サービスを契約させます。や
はりこれも、契約するまで拘束されたり、強迫的な勧誘をされたりする場合が多いですね・・。
大抵こういうケースでは
クレジット契約
とセットです。。いきなり街で声をかけられて、契約する為の
お金持っている人なんてそんなに居ないですからね・・・。
よく扱われる商品
・エステ、化粧品、健康食品、語学教室、CSチューナー、携帯電話、アクセサリー、英会話スク
ール、チケット、美顔器等
キャッチセールスのクーリングオフ
キャッチセールスの
クーリングオフ期間は、法定書面を受け取ってから8日間
です。
ただし、これはあくまで原則的な法律理論であり、事例によってはこれに当てはまらない場合もあ
ります。具体的事例の詳細に関しては専門家に必ずご相談下さい。
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