注文していない商品・本、化粧品、健康食品、ネガティブオプション、悪徳業者の被害と対処
   
契約してないのに勝手に商品が届けられた。開けちゃったから料金支払わないと・・?こんなケースの対処法教えます。
 
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送りつけ商法・ネガティブオプション



消費者が契約をしていないのに勝手に商品や本を送りつけてきて「1週間以内に返送なき場合は
購入されたものとみなします」等の文言を根拠に代金を請求してきます。アンケートに回答させるよ
うに見せかけ、解答用紙の隅に小さく「購入申込書」と入れておくような巧妙な手口もあるんです。


 よく扱われる商品
  ・化粧品、健康食品、教材、単行本、紳士録等






送りつけ商法の対処・クーリングオフ



結論から言うと、クーリングオフはできません!でも、大丈夫。。送りつけ商法と言うのは少し特殊
なんです・・。以下、説明しますね。

本来、契約は(仮に物の売買を目的にした契約の場合)、その物を売りたいと言う側の意思と買い
たいという側の意思が合致して初めて成立します。ネガティブオプションは別名、送りつけ商法とも
言われ、買いたいと言う側の意思とは関係なく売りたい側(業者)が商品を勝手に送りつけ、添付
されている説明書の「7日以内に返送が無い場合は契約が成立したと見なします。」という文言等
を根拠に代金支払を要求してきたりします。(ハガキのすみに極々小さく書いてあったりすることも
あります。)

ですから、送りつけ商法の被害者の方々は、ほとんどの場合、業者との間に契約に基づく権利義
務関係がないんですね!よって、そもそも、クーリングオフなんてする必要が無いんです。


送りつけ商法の場合、送りつけられた物に対しては、自己の財産を管理するのと同一の注意義務
を負いますが、商品送付の時から14日を経過するか、又は引取りを請求してから7日を経過した
時は自由に処分することができます。

仮に商品送付から12日経過後に業者に対し引取請求をした場合、その日から7日間の経過を待
つ必要は無く、商品送付から14日経過時、つまりは引取請求をしてから2日後に処分して構いま
せんよ!





  その他の悪徳商法・クーリングオフ解説





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