着物、宝石の勧誘販売の被害と、解約、クーリングオフの相談
   
着物、宝石の勧誘トラブル。契約するまで拘束されたという被害。解約、クーリングオフの相談。
 
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アポイントメントセールス被害に遭われたあなたへ



真の目的は商品・サービスの販売であるにもかかわらず、電話での勧誘時にはそれを隠して事業
所等への来訪を請求して、そこで販売に関する勧誘を行うもの悪徳商法です。被害の多くは「抽
選に当たりました」「あなただけ特別に格安で提供できます」と電話で勧誘されるケースですね。契
約するまで半ば監禁状態になる場合もあります。キャッチセールスと並んで、悪徳商法の代名詞と
も言うべきものです。。「ダイヤモンドインターナショナル」が非常に有名ですね。


 よく扱われる商品
  ・キッチン用品、各種会員権、宝石、貴金属、化粧品、健康食品、着物、和服、アクセサリー、パ
   ソコンソフト、CD−ROM等



 アポイントメントセールス被害実例
電話にて「只今、当社が行っている会員制の各種イベント・キャンペーンの特別説明会を行っているのですが、もしよろしければ参加しませんか?興味が無ければ説明だけ聞いてもらって帰って頂いても問題ありませんよ」と勧誘され、担当者が親切だった事もあり参加する事に。



実際に会場に行くと、パーテーションで区切られたスペースに通され、パンフレットを見ながら説明を受けた。



説明によれば、会員制のサービス内容ははなかなか悪くなかったし、何時間も説明を聞かされ、断りにくい雰囲気の為、「まぁ、いいかな・・」と契約する事に。。



しかし、最終的に契約する段階で、担当者から「本来であれば、高額な会員費を支払う必要があるが、今はキャンペーン期間中なので、特別割安・分割の支払いで提供できます。その代わり、それではクレジットの審査が通らない為、形だけ、商品を買った事にして欲しい」と言われる。



結局、パソコンソフトのセットを買わされ(パール2点セット等、宝石関連も多いです)、説明どおりの会員サービスも受けられない。何とか解約したい。



アポイントメントセールスのクーリングオフ



アポイントメントセールスのクーリングオフ期間は、法定書面を受け取った日から8日間です。

ただ、これはあくまで原則的な法律理論であり、事例によってはこれに当てはまらない場合もあり
ます。具体的事例の詳細に関してはご不安な場合は、専門家に必ずご相談下さい。




 その他の悪徳商法・クーリングオフ解説




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