催眠商法・悪徳業者の商品宣伝、宣伝講習販売の被害と、クーリングオフの相談
食パンや塩の無料プレゼントで会場に行ったら、商品を買うまで帰れない。嫌々契約してしまった。。お困りならご相談を。
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催眠商法・商品宣伝、宣伝講習販売
主婦や高齢者を中心に狙い、無料(又は極端に安い値段)で日用品・雑貨・パン・塩などの調味料
等を配布するという記載がなされたチラシを配布したり新聞折込広告を入れたりして、会場に集ま
った人間にその商品を配っていく中で、「今回は特別!」と少しずつ話をすり替え、最終的に健康
食品や布団を高額な値段で買わせたりする悪徳商法です。(個人的には食パンの無料プレゼント
が多い気がします)
「この商品は本来は100万円だけど、今回は特別!半額でいいよ!」と言った勧誘方法は、いず
れの被害相談にも共通しています。
これらの商法を行う業者は、必ず3ヶ月程度の短期間で移動し、その度に会場である仮説店舗に
て営業を繰り返します。その為、勧誘も最初のうちは強引なものではなく、「よかったらお友達も誘
ってまた来て下さいね。」と中期的に何度も足を運ばせ、友好的な態度で接し、断りづらい雰囲気
を作って最終的に契約させるような巧妙な手口も増えています。高額な
クレジット契約
にも気をつ
けて下さいね。。
「騙された!」と思った時には、業者は店舗を引き払い、「どうしたらいいんですか?」といった相談
も多いです。。
よく扱われる商品
・布団、健康食品、無添加食品、健康器具(おとりとして、パンや塩等の調味料のプレゼント)
磁気ネックレス、自然食品等
宣伝講習販売被害相談実例1.
新聞に「ふっくら3斤パン無料プレゼント」の折り込みチラシが入る。他にも色々健康についての話が聞けるらしいので、会場に行ってみた。
↓
会場に行ってみると、びっしりとイスが並べられ、そこに座るように言われる。そこで健康や自然食品の話が始まる。当然、話が終わるまで席を立てない。
↓
いつの間にか商品(健康器具・自然食品・健康食品)を販売勧誘の話に・・。結局、断りづらく、半ば強引に契約させられる。
催眠商法・商品宣伝、宣伝講習商法のクーリングオフ
催眠商法・商品宣伝商法の
クーリングオフ期間は法定書面を受け取った日から8日間
です。
ただし、これはあくまで原則的な法律理論であり、事例によってはこれに当てはまらない場合も
往々にしてあります。具体的事例の詳細に関しては専門家に必ずご相談下さい。
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