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資格商法の被害に遭われたあなたへ
多くは訪問販売や電話勧誘にて、「この資格を取れば、簡単に年収○○円になる」や、「資格者は
短時間で○○円稼げる仕事をする事ができる」といい、資格取得の為の講座を契約させる。しつこ
い電話勧誘や、消費者の曖昧な言葉尻をとって強引に教材を送りつけてくる場合もあります。酷い
被害の中には実在しない資格の勧誘や、同じ消費者に次々と違う資格や講座を勧誘する(2次被
害・3次被害)ものもあります。
この商法も高額なクレジット契約を結ばされている場合がほとんどですね。
よく扱われる商品
・シスアド・宅建・簿記・医療事務・行政書士等の公的資格、パソコン講座・架空の資格も
資格商法のクーリングオフ
資格商法のクーリングオフの場合、勧誘形態・契約形態・契約内容を検討する必要があります。例
えば電話で勧誘され、業者に押し切られて契約してしまった場合や、訪問販売で契約してしまった
場合は、法定書面交付の時から8日間となりますが。。具体的事案につき不安がある場合、詳細
については、素人判断はなさらず、必ずご相談下さいね。
その他の悪徳商法・クーリングオフ解説
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