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マルチ商法・ネットワークビジネスの被害に遭われてしまったあなたへ
商品流通組織の会員になり、その組織に会員を勧誘していき、その会員が更に下部会員を増やし
ていけば、その分だけ自分の利益(リクルート収入)になるというもの。
逆を言えば、自分が勧誘した下部会員が更に会員を勧誘・入会・販売させないと自分の利益には
なってこない為、当然、永続的収入は無理であり、破綻は必至です。
実際は、「マルチ」という言葉がネガティブな印象しかない為、ネットワークビジネスやフランチャイ
ズシステムと名乗っている場合も多いです。その聞き慣れない新しそうな言葉につられ、大学生な
どの間で被害が広がる事も珍しくありません。
よく扱われる商品
・化粧品、健康食品、共済、サイドビジネスのノウハウ等
ネットワークビジネス被害相談実例1.
「お金持ちになりたい方向けパンフレット」を無料で進呈し、無理なく始められる新しいサイドビジネスであると紹介。
↓
今なら入会金無し(開業資金無し)キャンペーン価格で始めるチャンス!とパンフレットに記載してあり、返金保証システムありという言葉と共に勧誘。
↓
しかし実際は自分が他人を勧誘し入会させなければお金にならないものであり、すぐに高額収入が無理だと分かる。
↓
その後、業者に返金を求めるが、のらりくらりと主張をかわされ、結局泣き寝入りしてしまう。何とかお金を取り返したい。
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マルチ商法の対処・クーリングオフ
マルチにはさまざまな形態があります。
商品再販売型
受託販売型
販売あっせん型
サービスの提供 ・あっせん
上記の様な契約をし、それによる金銭的負担(入会金・商品購入代金等)が伴った上で、自己が
更に他の者と同様の契約をすることによって特定利益(自己より後続の契約者から拠出された金
銭からのリクルートやマージン)を得ることができるというシステムがマルチ商法のシステムです。
マルチ商法の場合は、法定書面の交付があった時から20日間がクーリングオフ期間です。
マルチ商法関連の相談を受ける時、契約書の事や勧誘文句についてかなり詳しく聞きます。契約
書の鑑定を申込み頂く様、お願いする事もあります。というのは、クーリングオフ期間が20日の
為、たいてい間に合わないんですね、「あぁ、騙された・・・。」と気が付くのに。
ですから、契約書の不備を指摘して、クーリングオフをしたりします。場合によっては実質的な中途
解約をしたりもしています。
ただ、これはあくまで原則的な法律理論であり、事例によってはこれに当てはまらない場合も多く
あります。具体的事例の詳細に関するご相談は専門家に必ずご相談下さいね。
マルチ商法とねずみ講
ねずみ講とは、金品そのものの配当を目的としたものです。配当を得る為には自分の子会員・孫
会員を無限に増やさなければならない為、必ず破綻します。1人が2人を、2人が4人を、といった
具合に2倍ずつ増やしていかねばならないと仮定すると、27代目で日本の人口を超えてしまうの
です。
ねずみ講は組織の開設のみならずその運営、勧誘運動に対しても無限連鎖講防止法により刑事
罰が科されます。被害者のつもりが気が付くと加害者になっているのです。気をつけて下さい!!
その他の悪徳商法・クーリングオフ解説
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